第七章 罰則 | 特定商取引に関する法律 | 学習塾、家庭教師中途解約・クーリングオフ.com

特定商取引に関する法律 第七章 罰則

第七十条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第六条第一項から第三項まで、第二十一条、第三十四条第一項から第三項まで、第四十四条又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
二  第八条第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第二十三条第一項、第三十九条第一項から第四項まで、第四十七条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者

第七十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第六条第四項、第三十四条第四項又は第五十二条第三項の規定に違反した者
二  第三十七条又は第五十五条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者

第七十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一  第四条、第五条、第十八条、第十九条又は第四十二条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
二  第七条、第十四条、第二十二条、第三十八条、第四十六条又は第五十六条の規定による指示に違反した者
三  第十二条、第三十六条、第四十三条又は第五十四条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
四  第十二条の三第一項若しくは第二項(第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項、第三十六条の三第一項若しくは第二項(第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の四第一項、第五十四条の三第一項若しくは第二項(第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の四第一項の規定に違反した者
五  第十二条の三第三項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五十四条の三第三項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
六  第十三条第一項又は第二十条の規定に違反して通知しなかつた者
七  第三十五条又は第五十三条の規定に違反して表示しなかつた者
八  第四十五条第一項の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正の記載をした者
九  第四十五条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだ者
十  第六十六条第一項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第一項の規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十一  第六十六条第二項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第二項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2  前項第四号の罪を犯した者が、その提供した電子メール広告において、第十一条、第十二条の三第四項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十五条、第三十六条の三第四項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十三条若しくは第五十四条の三第四項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して表示しなかつたとき、又は第十二条、第三十六条若しくは第五十四条の規定に違反して著しく事実に相違する表示をし、若しくは実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたときは、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第二十八条第二項又は第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員という文字を用いた者
二  第六十六条第三項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第三項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者
三  第六十六条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第七十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第七十条第二号 三億円以下の罰金刑
二  第七十条第一号又は前三条 各本条の罰金刑

第七十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一  第二十七条の二第一項、第二十七条の三第一項、第三十条の二第一項又は第三十条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第二十九条の二第二項若しくは第三十二条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第二十九条の二第二項若しくは第三十二条の二第二項の規定による監督上の命令に違反した者

第七十六条  第二十八条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に訪問販売協会又は通信販売協会という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

クーリングオフ・中途解約手続きのお申し込み

クーリングオフ・中途解約手続きのお申し込みを承っております。お気軽にお申し付けください。

中途解約・クーリングオフ手続きのお申し込み


中途解約手続き・クーリングオフに関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

中途解約・クーリングオフ手続きに関するご相談

中途解約・クーリングオフ・内容証明郵便作成の対応地域のご案内

学習塾、家庭教師の内容証明郵便作成・クーリングオフ・中途解約の対応地域のご案内

  • 学習塾、家庭教師のクーリングオフ・中途解約手続きに伴う、内容証明郵便作成・送付は全国対応となります。札幌近郊や札幌市内のお客様は直接お会いして内容証明郵便作成を行うことが可能です。東京や大阪など直接お会いさせて頂く事が難しい場合は、電話・メール・郵便・FAXなどを利用して業務を行います。
  • 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市 武蔵野市 町田市 八王子市 三鷹市 西東京市 狛江市 国分寺市 国立市 調布市 府中市 武蔵村山市 福生市 多摩市 稲城市 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄